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iDeCoの控除証明はいつ届くのか?どこから送付される?

【控除証明書はいつ届くのか?どこから送付されるの?】

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の魅力のひとつに

「掛金の全額が所得控除になること

があります。

所得控除の種類は「小規模企業共済等掛金控除」(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんとうこうじょ)

といいます。

所得控除を活用するためには、「控除証明書」が必要です。

生命保険、損害保険の保険料控除を申請するときに

「保険料控除証明書」が必要な事と同様です。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の控除証明書は いつごろ どこから届くのでしょうか?

 

毎年、10月に 国民年金基金連合会から「掛金払込証明書」届きます。

初回の掛金の納付が10月以降の場合、翌年の1月に送付します。

 

会社員の方で、個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の給与天引きで掛金を支払っている場合は、

「掛金払込証明書」は届きません。

会社側で、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を合計して年末調整します。

ただ、給与天引きで加入している人は少数のようですね。

多くの方は、加入者本人名義の銀行口座から振替で支払っています。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の口座振替は加入者本人口座しか認められない

これは、「小規模企業共済等掛金控除」は加入者本人の

掛金しか所得控除の対象にならないからです。

社会保険料控除との違いですね。

世帯主が扶養している家族(例えば 大学生の子供)の国民年金保険料を支払った場合、

全額が世帯主の社会保険料控除に該当します。

個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の所得控除は、

2018年に専業主婦が加入した場合、

ご主人の所得控除としては使えないので注意してください。

 

ちょっと残念ですね。

詳しくは、国民年金基金連合会が加入者に送付している
個人型確定拠出年金 加入者・運用指図者の手引き」に掲載されています。
14.税制について(社会保険料控除との比較) 2016年4月版 P18にて確認してみましょう!

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小規模企業共済とは何?

小規模企業共済とは

個人事業主や小規模会社の役員が掛金を積み立て、将来廃業や退職をしたときに、

掛金に応じた共済金を受け取ることができる個人事業主や役員の退職金制度です。