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相続

相続は身近な問題です。
相続財産が少なくても、遺産トラブルが起こる!

遺産相続トラブルは、資産家が抱える問題と思われがちですが、実際は遺産分割調停事件の32%以上が相続財産1000万円以下ですし、43%以上が相続財産5000万円以下の事案です(平成27年における最高裁判所の調査)。合計すると、相続財産が5000万円以下の案件が全体の75%以上を占めているのです。

遺産相続がもめる大きな原因は、相続財産の内容が不透明なことによると言われています。

遺産相続でもめないためには、被相続人(亡くなる人)が亡くなる前、事前にきちんと資産内容を明らかにしておく必要があるのです。

そこで、まず第一番目にやらなければいけないことは、「誰が相続人なのか」をはっきりさせておく、次に「どんな遺産があるのか」を明確にしておくことです。

相続人の特定で問題になるのが、家庭が複雑で相続人がはっきりしないことがあります。こういった場合には弁護士に依頼することで、比較的簡単に相続人を特定することが可能です。

相続人が特定出来たら、次に遺産を明確にするために「相続財産の目録」を作成します。ここで問題になるのが、現金や預貯金の場合には分割は比較的容易なのですが、不動産の場合は相続人が複数人いる場合に分割が難しく、不動産鑑定士に依頼して不動産の価値を算出して「遺産分割協議」を開いて、分割方法を決めたりしますが、話し合いで解決できないときには、家庭裁判所で決着をつけることになります。

相続の場合、手続きが煩雑なために、
専門家に依頼することで負担を軽減することができます。

亡くなった後にすべき手続き

1.社会保険・年金の手続き

社会保険・厚生年金は、亡くなってから5日以内、国民健康保険・国民年金は14日以内の届け出が定められています。

2.金融機関での手続き

被相続人が亡くなった時点で、銀行・証券会社等の金融機関に連絡し、口座を凍結する必要があります。また、被相続人がクレジットカードを保有していた場合、相続が発生した段階で、クレジットカード会社に連絡する必要があります。このとき、クレジットカードの支払いが残っているときには、銀行が凍結されているので、相続人が共同で支払うことになります。

3.生命保険金の受け取り手続き

生命保険の死亡保険金は相続財産ではないため、予め指定された保険金受取人が保険請求すれば、保険金が支払われます。

遺産分割成立後に行う手続き

1.預金や上場株式の手続き

相続人が、凍結した銀行・証券会社等の口座を金融機関が指定する書類を
提出して名義変更する必要があります。

2.不動産移転登記の手続き

遺産分割に相続人間で合意後、不動産移転登記が完了するまでは、不動産の売却・賃貸等ができません。特に共有(一つの不動産に相続人が複数いる場合)の場合、一人の相続人の反対で何もできなくなることがあります。遺産分割に加えて、すみやかな不動産移転登記手続きが大切となります。また、手続きには多くの書類が必要になるため、対象の不動産が所在する法務局に確認しながら進めることになります。

3.生命保険の相続手続き

契約者が被相続人で、被保険者が被相続人以外の生命保険は、相続発生後も保険契約は継続しているので、生命保険契約は相続財産となり、その契約を引き継ぐには、生命保険会社で所定の手続きが必要となります。

4.損害保険の手続き

被相続人が契約する損害保険契約は契約者変更が必要となります。担当する損害保険代理店に相談しながら手続きを進めることになります。

5.自動車に関する手続き

被相続人名義の自動車は名義変更が必要となります。たとえ廃車予定の場合であっても、一度、相続人に名義変更する必要があるのです。陸運局(軽自動車の場合、軽自動車検査協会)に連絡して手続きを進めることになります。

以上のように相続は、高度に専門的な知識が要求されるために、専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
当社では、法律や手続きのスペシャリストがチームとして相続のご相談に対応させていただきますので、是非ご相談ください。